令和元年12月13日付公示(令和2年2月1日実施)による岡山県の公定幅運賃及び自動認可運賃の上限運賃です。
距離制運賃
上限運賃 | |||
特定大型車 | 初乗 | 1.3km | 790円 |
加算 | 220m | 100円 | |
大型車 | 初乗 | 1.3km | 710円 |
加算 | 243m | 100円 | |
普通車
(普通車:中型小型は普通車に統合) |
初乗 | 1.3km | 640円 |
加算 | 256m | 80円 |
時間距離併用運賃
上限運賃(時速10km以下) | ||
特定大型車 | 1分20秒までごとに | 100円 |
大型車 | 1分30秒までごとに | 100円 |
普通車 | 1分35秒までごとに | 80円 |
時間制運賃
特定大型車 | 30分までごとに | 4,600円 |
大型車 | 30分までごとに | 4,050円 |
普通車 | 30分までごとに | 3,150円 |
待料金
特定大型車 | 1分20秒までごとに | 100円 |
大型車 | 1分30秒までごとに | 100円 |
普通車 | 1分40秒までごとに | 80円 |
迎車回送料金
回送距離について、初乗り距離を限度として実車扱いとし、初乗運賃額を限度とする。
深夜早朝割増運賃
年間を通して22時以降翌朝5時までの間 | 2割増 |
障害者等割引運賃
○身体障害者割引
身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持している者に適用し、割引率は1割とする。 (適用条件) 身体障害者手帳の提示等により本人と確認できたときに適用する。 ○知的障害者割引 都道府県等から交付される療育手帳等を所持している者に適用し、割引率は1割とする。 (適用条件) 当該手帳の提示等により本人と確認できたときに適用する。 |
1割引 |
その他割引運賃
その他の割引運賃については事業者の申請によるものであり、割引内容については事業者にお問い合わせ下さい。
用語解説
初乗距離短縮運賃
初乗距離短縮運賃とは、初乗距離を短縮し、短縮した距離に見合う金額に初乗運賃額を引き下げたタクシー運賃のことです。近距離利用者の利便向上を図ることを目的とするもので、タクシー会社の判断により設定されます。初乗距離を短縮する方法は、基本となる1.3kmの初乗距離から、加算距離を整数回分(運賃適用地域によって控除する回数は異なります。岡山県の場合は2回分です。)控除して短縮後の初乗距離とし、短縮後の初乗運賃額については、控除した距離に相当する加算運賃を控除した額で設定します。例として、岡山県の初乗距離短縮運賃は次の表のとおりです。なお、最初の1.3 km以降の運賃については、初乗距離を短縮していない場合の運賃と同額になります。
岡山県における初乗短縮運賃(上限運賃)
初乗短縮なし | 初乗短縮あり | |||
初乗運賃 | 加算運賃 | 初乗運賃 | 加算運賃 | |
大型車 | 最初の1.3kmまで 710円 |
243mまでごとに 100円 |
最初の814mまで 510円 |
243mまでごとに 100円 |
普通車 | 最初の1.3kmまで 640円 |
256mまでごとに 80円 |
最初の788mまで 480円 |
256mまでごとに 80円 |
公定幅運賃
平成26年1月27日に「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」が施行されました。この法律は、タクシーの輸送需要に対する供給輸送力について、現に供給過剰の地域を「特定地域」、供給過剰のおそれのある地域を「準特定地域」として指定し、道路運送法の特例を時限的に適用。タクシー事業の適正化と活性化を推進することによって地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにすることを目的としています。同法の規定により、「特定地域」又は「準特定地域」に指定された地域については、「一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃の範囲」として、運輸局長が「公定幅運賃」を設定して公示することとなっており、タクシー会社(福祉タクシーを除く)は公示された運賃の範囲内で営業することが求められます。
自動認可運賃
タクシーの運賃・料金は、法令により「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの」であることとされています。タクシー会社は運賃や料金の申請にあたり、原則として原価計算書や運賃及び料金の額の算出の基礎を添付する必要がありますが、運輸局長が「自動認可運賃」として、地域のタクシー運賃の上限運賃と下限運賃を設定し公示したものについては、タクシー会社は申請にあたって原価計算を添付することなくどの運賃でも選択することができます。
時間距離併用運賃
時間距離併用制運賃は、タクシーに乗車中、信号待ちや渋滞等により走行速度が時速10 km以下になった場合に適用される運賃で、自家用車の普及等により交通混雑が常態化してきたことから、道路混雑地域での乗車拒否の防止、運転者のイライラ解消といった背景もあって、昭和45年から導入されました。例えば、お客さんが乗車したとたんに交通渋滞に巻き込まれてしまったような場合、初乗距離の1.3kmを超えなくても運賃メーターの金額が加算されることがありますが、これは、走行速度が時速10 km以下になった場合の走行時間を距離に置き換えて計算しているためです。
定額運賃
定額運賃とは、あらかじめ適用する施設やゾーン等を定め、その施設間の最短距離を実測して運賃を算出、事前に確定額を定めて行う運賃制度のことで、平成14年2月に導入された比較的新しい制度です。定額運賃は、設定区間において交通渋滞等道路状況に関わりなく、定められた運賃によりタクシーを利用できるものです。なお、定額運賃には、
① 空港等と一定のゾーン内への運送
② 大規模イベント開催時に駅等特定の場所からイベント開催場所の運送
③ 駅等を拠点として観光地を巡るルートの運送
の三種類が認められています。